株式会社の機関設計

平成18年の新会社法施行により、株式会社は自由な機関設計が可能となりましたが、それに応じて複雑さを増し、素人ではなかなか理解しづらいものとなっています。

まず、機関設計に関する根拠条文には、以下のようなものがあります。

根拠条文

295条 すべての株式会社には株主総会を設置しなければならない。
326条1項 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
326条2項 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。
327条1項1号 公開会社は、取締役会を置かなければならない。
327条1項2号 監査役会設置会社は、取締役会を置かなければならない。
327条1項3号 委員会設置会社は、取締役会を置かなければならない。
327条2項 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
327条3項 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
327条4項 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
327条5項 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
328条1項 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
328条2項 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
349条3項 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
362条3項 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

しかしながら、委員会設置会社とか、会計監査人設置会社というのは、いずれも大規模な株式会社を想定しており、小さな株式会社を前提とすれば、以下の4つのパターンが一般的です。

株式会社の機関設計

たとえば、自分一人で株式会社を運営したいという場合には④のパターンを選ぶことになります。

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