295条 |
すべての株式会社には株主総会を設置しなければならない。 |
326条1項 |
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。 |
326条2項 |
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。 |
327条1項1号 |
公開会社は、取締役会を置かなければならない。 |
327条1項2号 |
監査役会設置会社は、取締役会を置かなければならない。 |
327条1項3号 |
委員会設置会社は、取締役会を置かなければならない。 |
327条2項 |
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。 ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。 |
327条3項 |
会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。 |
327条4項 |
委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。 |
327条5項 |
委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。 |
328条1項 |
大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。 |
328条2項 |
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。 |
349条3項 |
株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。 |
362条3項 |
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 |