社長、あなた若しくはあなたの周囲で
「後継ぎが決まっている」という方は
いらっしゃいますか?
東京商工リサーチの調査によりますと、全国社長の平均年齢は、2011年に60歳を突破してしまい、その後も上昇傾向が続き、2016年度は61.2歳にまで達しています。
これに対して、社長交代が行われた企業はというと、2015年度の中小企業白書によれば、3.88%となっており、団塊世代の社長交代が進んでいないことが明らかです。
このような状況は、後継者不足、株式承継の税負担などさまざまな問題が、スムーズな事業承継の阻害要因として深刻化していることを示しています。
また一方で、IT技術やインターネットによって経営環境が大きく変化している昨今、社長の高齢化は、環境変化に十分に対応できず、業績悪化の傾向も強まり、事業承継を困難にさせており、待ったなしの状況が続いています。
オーナー経営者の皆さん!
そろそろ本気で事業承継対策を考えてみませんか。
従業員持株会の活用
従業員持株会への株式移転は、特例方式による安価な株価で実行することが可能です。
また、議決権なき株式としておくことで、持株会の経営関与を制限し、法人支配権のみを一族に承継させながら、同時に安定株主を確保します。
従業員にとっても、持株会奨励金と業績に応じた配当によって、安定的な財産形成が期待でき、双方にとってメリットのある設計が可能です。
MBO(Management Buyout)
ご子息に後継者候補がいらっしゃらない場合には、プロパーの幹部職員に事業を承継することもあります。
この場合、新しい経営者の株式買取の資金負担が問題となりますが、事前に、自己株式の取得償却を行い、現事業主に退職金を支払うなどして、積極的な株価圧縮を行い、無理のない事業承継を進めることになります。
事業承継税制
2008年の「中小企業経営承継円滑化法」の制定に伴い、「事業承継税制」による相続税や贈与税の納税猶予制度が誕生しました。
これにより、一定の条件を満たせば、事業承継に係る相続税や贈与税の80%の納税が猶予されることとなりました。
これまでは、手続きが複雑であり、条件も厳しいことから、利用度は、それほど高くなかったようですが、2015年の改正で条件が多少緩和されました。
民事信託の利用
2007年の改正信託法施行により、民事信託を利用した事業承継対策も可能となりました。
この場合、「議決権の行使権」と、「株式の収益権」を分離すれば、遺留分対策も可能となります。
また、先代社長に指図権を残して、実質的な経営権を掌握し続けることもできますし、後継者が不適切であったと判断された場合に、信託契約を簡単に解除することもできます。
種類株式の活用
後継者への株式移転を進める中、拒否権付株式(黄金株)を作り、現経営者がこれを取得しておくことによって、重要な議決について牽制機能を発揮し、安全な事業承継が可能となります。
また、これと似た方法で、役員解任権付株式を利用する場合もありますし、将来の自社株換金を希望する株主に対しては、社債類似株式に転換してもらっておくという方法もあります。
スクイーズ・アウト
株式が親族に分散していることが、事業承継後の安定経営の妨げとなるような場合には、全部取得条項付株式を使って、少数株主の株式を強制的に買い上げ、経営から排除することが可能となります。
M&A(Mergers & Acquisitions)
身内に適当な後継者が見つからない場合、事業を売却することによって、事業存続を図ることもあります。
事業の売り手はもちろんのこと、買い手についてもメリットのある双方Win-Winの取引成立が、大変重要なテーマとなり、情報収集から合意形成まで、専門家によるバックアップは不可欠です。
遺留分対策
特定の子息が後継者として自社株を相続させたい場合、公正証書遺言を作成して後継者の自社株確保を「確実なものとすると同時に、その他の相続人の遺留分として、自社株に代わる財産を準備しなければなりません。
私どもは、事業承継に関連する様々な法規とテクニックを駆使し、関係者すべてのWin-Winを達成いたします。
ここが違う!