定款の記載事項

定款の記載事項は、その法的効力の違いにより、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つに分類されます。

(1)絶対的記載事項

「絶対的記載事項」とは、定款に必ず定めておかなければならない事項で、この絶対的記載事項が欠けている場合には、その定款は無効とされることとなります。

絶対的記載事項には以下の項目があります。

目的
商号
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
発起人の氏名または名称及び住所

(2)相対的記載事項

絶対的記載事項のように、定款に記載がなくても、定款そのものの効力には影響ありませんが、定款に記載しておかなければ法的な効力が生じないものを「相対的記載事項」といいます。
このため、会社が必要であると考えたもののみを定款に記載します。

相対的記載事項には以下のような項目があります。

財産引受(会社成立を条件に第三者との間で、会社が事業用の財産を譲り受けること)に関する事項
会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名または名称
株式会社の負担する設立に関する費用
取締役の法定任期以外の任期に関する定め
取締役選任における累積投票制度の排除
設立時の取締役、監査役、会計参与
株式の内容に関する定め
株券の発行
監査役の監査範囲の限定

(3)任意的記載事項

任意的記載事項とは、任意に定款で定められる事項で、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響がなく、また、それ自体の効力にも影響がありません。
ただし、いったん定款に記載すれば、法で定められた正式な定款変更の手続きをとらなければ、それを変更することはできなくなります。

任意的記載事項には以下のような項目があります。

営業年度
株主総会の招集方法
役員報酬に関する事項
配当金の支払いに関する事項
株主総会の議長
役員の員数 など
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