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定款の記載事項は、その法的効力の違いにより、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つに分類されます。
「絶対的記載事項」とは、定款に必ず定めておかなければならない事項で、この絶対的記載事項が欠けている場合には、その定款は無効とされることとなります。
絶対的記載事項には以下の項目があります。
絶対的記載事項のように、定款に記載がなくても、定款そのものの効力には影響ありませんが、定款に記載しておかなければ法的な効力が生じないものを「相対的記載事項」といいます。このため、会社が必要であると考えたもののみを定款に記載します。
相対的記載事項には以下のような項目があります。
任意的記載事項とは、任意に定款で定められる事項で、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響がなく、また、それ自体の効力にも影響がありません。ただし、いったん定款に記載すれば、法で定められた正式な定款変更の手続きをとらなければ、それを変更することはできなくなります。
任意的記載事項には以下のような項目があります。
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